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東京高等裁判所 昭和34年(ネ)2208号 判決 1960年8月31日

控訴人(被告) 勝沼藤助

被控訴人(原告) 青野三郎

理由

成立に争のない甲第三号証、原審における証人園田作太郎の証言並びに原審及び当審における被控訴人各本人尋問の結果を総合すると、被控訴人は昭和三〇年一一月二五日園田作太郎から本件建物を代金五〇〇、〇〇〇円で買い受けた(但し、買戻約款付)ことが認められ、他にこの認定を動かすに足りる証拠はない。そして、被控訴人がこの売買についてその主張のような各登記を受けたことは当事者間に争がないから、被控訴人は右売買による本件建物の所有権の取得を第三者に対抗しうるものといわなければならない。控訴人は、右売買は園田の被控訴人に対する五〇〇、〇〇〇円の貸金債務を担保するためになされたものであつて、その実質は担保権の設定に過ぎないから、所有権移転の効力を有するものではないと主張し、右売買が園田の被控訴人に対する五〇〇、〇〇〇円の貸金債務を担保する目的でなされたものであることは、原審竝びに当審における証人園田作太郎の各証言及び被控訴人各本人尋問の結果によつて明瞭であるけれども、債務の担保を目的とする売買であつても特に当事者間の合意によつてその目的物件の所有権を売主に留保しない限り、右所有権は内外共に買主に移転したものと認めるのを相当とするところ、本件に顕われた資料に徴するも、所有権を園田に留保したと認めるべきものがないから、控訴人のこの点の主張は採用しない。

(中山 田中 上井)

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